派遣で働きたい方や、すでに派遣で働いている方の中には、「派遣社員は有給休暇を取れるの?」と気になっているという方も多いのではないでしょうか。
結論からお伝えすると、派遣社員も有給休暇は取得できます。
ただし、派遣社員の雇用主は派遣会社であるため、取得の流れは正社員と少し異なります。
今回は、派遣社員が有給を取得する方法や、取得しづらい際の対処法など、派遣社員の有給取得について解説します。
目次
そもそも有給休暇って何?

会社員が取れる休日としてよく耳にする「有給休暇」とは、厳密にはどのようなものかご存知ですか?
年次有給休暇とは、雇用形態を問わず付与することが労働基準法39条で義務付けられている休暇のことです。
雇入れの日から6カ月間継続勤務し、その間の全労働日のうち8割以上出勤した場合に付与されます。
有給休暇は、上記の2つの条件を満たす全ての労働者に付与されるため、正社員ではなくても取得可能です。
派遣社員だけでなく、パートやアルバイトの方にも等しく有給休暇を取る権利があります。
付与日数
取得できる有給休暇の日数は、継続して勤務している期間と労働日数によって異なります。
■正社員(雇用主と契約した労働日数が週5日以上、または契約した労働時間が1週間30時間以上)の場合
継続勤務年数 | 法定最低付与日数 |
0.5年 | 10日 |
1.5年 | 11日 |
2.5年 | 12日 |
3.5年 | 14日 |
4.5年 | 16日 |
5.5年 | 18日 |
6.5年以上 | 20日 |
■パート・アルバイトの場合
パートタイムやアルバイトなど、出勤日・出勤時間が少ない(週所定労働日数が4日以下かつ、週所定労働時間が30時間未満)労働者には、「比例付与」が適用されます。
週あたりの出勤日数が多い人ほど、有給休暇の付与日数は増えていきます。
所定労働日数 | 1年間の 所定労働 日数 |
雇入れから起算した継続勤務年数(単位・年) | ||||||
0.5年 | 1.5年 | 2.5年 | 3.5年 | 4.5年 | 5.5年 | 6.5年以上 | ||
4日 | 169~216日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
3日 | 121~168日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
2日 | 73~120日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
1日 | 48~72日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
有給休暇取得義務化とは?
2018年、「働き方改革関連法案」で労働基準法が一部改正され、有給休暇の取得義務化が定められました。
これによって、会社側は「年間10日以上の有給がある労働者」に対して「最低5日以上」の有給を取得させることが義務づけられました。
違反した場合は、雇用主に30万円以下の罰金が課せられます。
これまで有給を取得していなかったパート・アルバイト労働者が多い職場にとっては、大きな影響を与えることとなりました。
派遣社員も有給休暇を取れる!

有給休暇は、正社員・パート・アルバイトなど、雇用形態にかかわらず取得することができるため、もちろん派遣社員にも有給休暇を取得する権利があります。
ただし、派遣社員と雇用関係にあるのは、派遣先企業ではなく派遣会社です。
そのため、派遣社員の有給休暇の申請や付与に関するやりとりは、派遣会社との間で行います。
取得の流れ
派遣社員の有給取得の流れは、登録している派遣会社や派遣先企業によって異なりますが、代表的な流れは以下の通りです。
- 派遣会社に有給休暇の取得申請を行う
- 派遣会社が派遣先企業に有給休暇取得の希望を伝える
- 派遣先企業と有給休暇取得の日程調整を行う
- 有給休暇取得
2以降の流れは、派遣会社によっては派遣社員自身で対応することもあります。
有給取得がしたい際には、細かい流れを派遣会社に確認するのが良いでしょう。
取得可能な日数
有給休暇の取得日数は、派遣会社に雇用された日から計算されます。
パート・アルバイト・派遣社員など所定労働日数が少ない場合には、年次有給休暇の比例付与制度に則り、週に30時間未満・週に4日以下または1年に48日~216日働いている場合、有給休暇が取得できます。
有給休暇の日数はフルタイム労働者に比べて少なくなりますが、有給休暇を取得することは可能です。
また、派遣先企業が変更となった場合でも、同じ派遣会社との雇用関係が続いていれば、有給休暇日数は持ち越せます。
ただし、前の契約が終了してから次の契約まで1ヶ月以上空いてしまった場合は、継続勤務とみなされなくなり、それまでに付与された有給休暇はリセットされてしまいます。
取得可能な時期
有給取得の時期について、「1ヶ月前に申請が必要」「一度に○日までしか取得できない」などのルールが設けられている派遣会社もあります。
いざ有給取得がしたいと思ったタイミングではもう申請が間に合わなかった、という事態に陥らないよう、余裕を持って派遣会社に詳細を確認しましょう。
また、企業には「時季変更権」という労働者の有給取得日の変更を求める権利があり、派遣会社や派遣先企業から「この時期は取得しないで」などと言われることがあります。
特に、繁忙期などは、就業者の有給取得が重なり、業務に支障をきたすような状況を防ぐ必要があるため、派遣会社の担当者や派遣先企業の上司に事前に確認すると良いでしょう。
取得理由
有給取得は雇用形態にかかわらず労働者に与えられている権利であり、その取得理由を会社に伝える必要はありません。基本的には「私用のため」と伝えれば十分です。
とは言え、実際には会社側や一緒に働くメンバーに与える印象を気にして、取得理由を詳細に伝える方や当たり障りのない理由を作って取り繕う方もいます。
上司に取得希望を伝える際に、「何らかの理由を伝えなければ」と感じてしまう方もいるでしょう。
職場の雰囲気によっては、取得理由を伝えるかどうか決めるのがおすすめです。
どのように伝えるべきか悩ましい際には、派遣会社に相談するのも良いでしょう。
派遣社員の有給休暇の現状

有給取得の権利が認められている派遣社員ですが、実際にはどれくらいの派遣社員が有給を取得しているのでしょうか。
ここでは、東京都産業労働局の「平成30年度 派遣労働に関する実態調査」を参考に、有給休暇の取得状況についてお伝えします。


参考:派遣労働者実態調査
https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/toukei/koyou/jiccho30_4rodosya.pdf
派遣社員のうち、年次有給休暇があると回答した人の付与日数は、「10~14 日」が半数に上りました。
実際の取得日数は、「5~9日」が23.3%と最も高く、次いで「10~14 日 」(21.8%)、「1~4日」(20.6%)となっています。
厚生労働省の「平成31年就労条件総合調査の概況」によると、正社員の1年間の有給休暇の平均取得日数は9.4日であるため、派遣社員と正社員の有給取得に大きな差はないと考えられます。
派遣社員が有給休暇を取得しづらいときの対処法

派遣社員で有給休暇を取得したいと考えていても、実際には有給が使いづらいと感じられる状況もあるでしょう。
有給休暇取得は、派遣社員にも与えられた権利です。
「使いづらいから」という理由で取得を諦めず、ここで紹介する3つの対処法を実践しましょう。
派遣会社の担当社員に相談
有給休暇申請をする際には、休みたい日が判明した段階で早めに申請をしたり、職場の人員に影響を与えないようまとまった日数にならないように申請したり、工夫をすることで職場に悪い印象を与えずに有給が取得できます。
しかし、そのような工夫をしても、派遣先企業によっては有給取得を拒否されることがあります。
派遣先企業で有給取得を許可してもらえない場合には、派遣会社の担当社員に相談しましょう。
自分では言いづらいようなことも、派遣会社を通して伝えてもらうことができます。
労働監督署に相談
派遣会社に相談しても取り合ってくれない、あるいは派遣会社からも有給取得を拒否された、などの場合には、労働監督署へ相談しましょう。
労働監督署とは、労働基準法を守らない会社に対し指導・送検する権利がある組織です。
労働監督署に相談することで、派遣会社に対して直接指導してくれるケースもあるため、有効な解決手段となります。
また、実際に相談をする前から、自分の勤務記録や有給取得に関する会社側とのやりとりを残しておくと、いざ相談したいと思った際に役立ちます。
相談をしなくても、「労働監督署に相談しますね」と伝えるだけで、派遣会社の対応が変わることもあります。
有給が取りやすい派遣会社に転職する
有給取得を拒否するような派遣会社は、休暇取得以外の面でも今後トラブルが発生する可能性があります。
派遣会社側に力がないと、「派遣先企業に良い顔をしたい」という思いから、なるべく休暇を取得させたくないと考えるのです。
そのような派遣会社を利用している場合、有給が取りやすい派遣会社に転職するのがおすすめです。
安心して有給が取れるようになるだけでなく、今後のトラブルを未然に防ぐこともでき、一石二鳥となるでしょう。
安心した就業環境を提供してくれる派遣会社として、「ウィルオブ」がおすすめです。
派遣会社としての実績と信頼のもとで、より働きやすい環境を提供してくれます。
有給休暇取得時のマナー

いくら労働者の権利であるとは言っても、有給休暇を取得する際に派遣会社や派遣先企業に迷惑をかけるのはNGです。
周りに迷惑をかけず有給休暇を取得するために守るべき4つのマナーを把握しましょう。
時期に余裕をもって相談する
社会人として勤務するにあたって、急な休暇取得はなるべく避けるべきものです。
有給休暇を取得したい時期が決まったら、なるべく早い段階で上司に相談しましょう。
特に、まとまった日数を休みたい場合は、人手不足を招かないよう早めの根回しが必要となります。
上司からの許可が取れたら、早い段階で一緒に働く人への共有も行いましょう。
職場のカレンダーがあれば、そこに有給取得の旨を記入しておくと良いでしょう。
有給休暇の直前になったら、改めて有給休暇を取得すると周囲の人に伝えるのがおすすめです。
引き継ぎをしっかりする
自分が有給休暇中であっても、会社では通常通りに業務が進みます。
休暇中に自分しか把握していない情報が必要となった場合、会社や職場の人に迷惑をかけてしまいます。
有給休暇に入る前に、業務内容の引き継ぎを欠かさず行うことが大切です。
しっかりとした引き継ぎがされていなければ、せっかくの有給休暇にも会社からの連絡が途絶えない事態になりかねません。
特に気をつけたいのが、顧客に関する情報の引き継ぎです。
社内だけでなくお客様に迷惑がかかると、当然クレームへと発展します。必ず引き継ぎを完了させた上で有給休暇に入りましょう。
有給休暇中の緊急連絡先は伝えておく
有給休暇中にも急なトラブルなどに対応できるよう、事前に有給休暇中の緊急連絡先を社内に共有しましょう。
どれだけしっかり引き継ぎを行っていても、業務中に急いで対応しなければならない事態が発生することはあります。
大きなトラブルだった場合、その分会社側にかかる迷惑や負担も大きくなります。
有給休暇を満喫しつつも、常に連絡が取れる状況は作っておきましょう。
有給終了後はお礼と状況確認を怠らない
有給休暇が終了したら、必ず周囲の人へのお礼と状況確認を行いましょう。
労働者に与えられた権利だからと言って、「休んで当然」という態度でいると、周囲の反感を買ってしまうことになります。
有給休暇明けの日には、「昨日はありがとうございました」と代わりに業務を負担してもらった方へのお礼を伝えましょう。
また、有給休暇中に発生した業務の変更点や注意点など、把握しておくべき情報がないか周囲に確認することも重要です。
まとめ

ここまで、派遣社員の有給休暇取得についてご紹介してきました。
- 有給休暇は、条件を満たす全ての労働者に付与されるため、派遣社員も取得可能
- 派遣社員の有給休暇の申請や付与に関するやりとりは派遣会社との間で行われる
- 派遣社員と正社員の有給取得の実態に大きな差はない
- 派遣先企業・派遣会社から有給取得を拒否されたら、労働監督署に相談するか、派遣会社をウィルオブに変えるのがおすすめ。
- 有給休暇を取得する際には、会社に迷惑がかからないようマナーを守る必要がある
以上5つのポイントを参考に、派遣社員としてより働きやすい環境を実現させましょう。